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歯科診療所の歯科衛生士
ゲストお世話になっております。歯科診療所で歯科衛生士をしている者です。
患者さんにお渡しする文書への氏名の記載について、ご相談させてください。
「B001-2」歯科衛生実地指導料、「B001-2-2」口腔機能実地指導料、「C001」訪問歯科衛生指導料の算定留意事項通知では、患者に提供する文書に、当該指導を行った歯科衛生士の氏名を記載することとされています。
これまで当院では、姓名の両方を記載してきました。ただ、最近スタッフから不安の声が上がっています。フルネームを記載すると、患者さんがSNSなどで個人を特定できてしまうのではないか、という懸念です。実際、他院で患者さんからの過度な要求や、勤務時間外の接触があったという話も耳にします。
そこでお聞きしたいのですが、この文書に記載する歯科衛生士の氏名は、必ず姓名の双方を記載しなければならないのでしょうか。名字のみの記載とすることは認められるのでしょうか。スタッフの安全に関わることなので、正確な取扱いを教えていただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません患者に提供する文書に記載する歯科衛生士の氏名は、名字のみとすることが可能です。歯科衛生実地指導料等の算定留意事項通知では、指導を行った歯科衛生士の氏名を文書に記載することとされています。ところが、フルネームの記載がスタッフの安全上の懸念につながる状況があります。本回答では、氏名記載の取扱いを整理します。
結論として、氏名の記載は、2点に整理できます。1つ目は記載の範囲で、カスタマーハラスメントの防止等の観点から、名字のみの記載とすることが可能です。2つ目は対象となる文書で、歯科衛生実地指導料、口腔機能実地指導料、訪問歯科衛生指導料に係る文書が該当します。根拠は疑義解釈資料(その2・歯科)問7にあります。
氏名は、名字のみの記載とすることが可能です。疑義解釈資料(その2・歯科)問7では、患者に提供する文書に記載する歯科衛生士の氏名について、必ず姓名双方の記載が必要かが問われました。これに対し、カスタマーハラスメントの防止等の観点から、名字のみの記載とすることは可能とされています。つまり、フルネームでの記載は必須ではありません。スタッフの安全に配慮した運用が、算定上も認められています。なお、この取扱いに伴い、令和6年4月12日事務連絡の別添3の問12は廃止されました。
対象となるのは、3つの項目に係る文書です。この取扱いが及ぶ範囲も、明確にされています。対象は、「B001-2」歯科衛生実地指導料の留意事項通知(3)、「B001-2-2」口腔機能実地指導料の留意事項通知(2)、及び「C001」訪問歯科衛生指導料の留意事項通知(9)において、患者に提供する文書に指導を行った歯科衛生士の氏名を記載することとされているものです。これら3つの項目に係る文書について、名字のみの記載が可能です。
まずは、院内の文書様式を見直しましょう。歯科衛生実地指導料、口腔機能実地指導料、訪問歯科衛生指導料の文書について、氏名欄を名字のみで記載する運用に変更するかを検討します。あわせて、診療録には誰が指導を行ったかを特定できるよう記録を残し、院内では担当者を明確にしておいてください。患者向けの文書と、院内の記録とで、必要な情報の粒度を分けて考えると整理しやすくなります。
患者に提供する文書に記載する歯科衛生士の氏名は、カスタマーハラスメントの防止等の観点から、名字のみの記載とすることが可能です。対象は歯科衛生実地指導料、口腔機能実地指導料、訪問歯科衛生指導料に係る文書です。まずは院内の文書様式を見直し、スタッフが安心して働ける運用を整えてください。
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