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歯科診療所の院長
ゲストお世話になっております。歯科診療所を運営している院長です。
「A000」初診料の注1の施設基準に規定する、新興感染症に対する対策の研修について、令和8年度改定で「(抗菌薬の適正使用を含む。)」が追加されたと聞き、対応に迷っています。
1点目は、研修内容です。この「抗菌薬の適正使用」について、どのような内容の研修を受ければ要件を満たすのでしょうか。歯科向けの参考資料などがあれば教えていただきたいです。
2点目は、すでに受講した研修の扱いです。当院では、令和8年5月までに新興感染症に対する対策の研修を受講済みですが、その研修には抗菌薬の適正使用に関する内容が含まれていませんでした。この場合、改めて研修を受け直さなければ、初診料が算定できなくなってしまうのでしょうか。
初診料は日常的に算定する基本の項目ですので、要件を満たせなくなると影響が大きく、不安に感じています。受講の要否と、今後の対応について教えていただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません令和8年5月31日までに受講した研修には、抗菌薬の適正使用の内容が含まれていなくても差し支えありません。令和8年度改定で、歯科の初診料の施設基準に規定する新興感染症に対する対策の研修に、抗菌薬の適正使用が追加されました。ところが、受講済みの研修が有効かが判断しにくい状況です。本回答では、研修内容と受講時期の取扱いを整理します。
結論として、この研修要件は2点に整理できます。1つ目は研修内容で、抗菌薬の適正使用に関する研修の内容は、「抗微生物薬適正使用の手引き 第四版 歯科編」を参考にします。2つ目は受講時期で、令和8年5月31日までに受講する研修については当該内容が含まれていなくてもよく、令和8年6月1日以降に受講する研修には本内容が含まれている必要があります。根拠は疑義解釈資料(その1・歯科)問1にあります。
研修内容は、歯科編の手引きを参考にします。疑義解釈資料(その1・歯科)問1では、施設基準に規定する新興感染症に対する対策の研修に「(抗菌薬の適正使用を含む。)」が追加されたことを踏まえ、どのような内容の研修が該当するかが問われました。これに対し、抗菌薬の適正使用に関する研修の内容は、「抗微生物薬適正使用の手引き 第四版 歯科編」(厚生労働省健康・生活衛生局感染対策部感染症対策課・医政局歯科保健課)を参考にすることとされています。研修を選ぶ際は、この手引きに沿った内容が含まれているかを確認してください。
令和8年5月31日までに受講した研修は、当該内容がなくても差し支えありません。受講済みの研修の扱いも、あわせて示されています。疑義解釈資料(その1・歯科)問1では、令和8年5月31日までに受講する研修については、抗菌薬の適正使用の内容が含まれていなくてもよいとされました。したがって、改定前に受講した研修に当該内容がなかったことを理由に、直ちに受け直しが必要になるわけではありません。
令和8年6月1日以降に受講する研修には、当該内容が必要です。一方、今後受講する研修には条件が加わります。疑義解釈資料(その1・歯科)問1では、令和8年6月1日以降に受講する研修には、抗菌薬の適正使用に関する内容が含まれている必要があるとされました。次回以降の研修を選ぶ際は、新興感染症に対する対策に加えて、抗菌薬の適正使用が研修内容に含まれているかを必ず確認してください。
まずは、直近で受講した研修の受講日を確認しましょう。令和8年5月31日までの受講であれば、抗菌薬の適正使用の内容がなくても差し支えありません。今後、研修を受講する際は、抗菌薬の適正使用が内容に含まれるものを選んでください。研修の案内や次第を保管し、内容を確認できるようにしておくと、届出や適時調査の際の裏付けになります。
歯科の初診料に係る新興感染症の研修は、令和8年5月31日までの受講分であれば抗菌薬の適正使用の内容が含まれていなくても差し支えなく、6月1日以降に受講する研修には当該内容が必要です。研修内容は「抗微生物薬適正使用の手引き 第四版 歯科編」を参考にしてください。
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