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歯科診療所のレセプト担当
ゲストお世話になっております。歯科診療所でレセプトを担当している者です。
画像診断の「通則2」及び「通則3」の規定により、同一の部位について同時に2枚以上撮影した場合、2枚目以降は所定点数の100分の50に相当する点数を算定すると理解しています。
ところが、実際の診療では、同じ日に2枚撮影しても、目的が異なるケースが多くあります。次の5つの場面で、2枚目の診断料と撮影料をどう算定すればよいか判断がつきません。
1つ目は、根尖性歯周炎の診断で歯科エックス線撮影を1枚行った後、確定診断のために同様の撮影で偏心撮影を1枚行った場合です。
2つ目は、同じく1枚撮影した後、根管形態の確認等のために歯科用3次元エックス線断層撮影を1枚行った場合です。
3つ目は、1枚撮影した後、根管充填を行い、状態の確認のために同様の撮影を1枚行った場合です。
4つ目は、歯科パノラマ断層撮影の後、診断が困難なう蝕の確定診断のために歯科用エックス線撮影を1枚行った場合です。
5つ目は、抜歯のために歯科パノラマ断層撮影を行った後、抜歯窩の確認のために再度同様の撮影を行った場合です。
♥ 0いいねをした人: いません歯科の画像診断で2枚目が100分の50となるのは、同様の撮影で偏心撮影を行った場合です。通則2及び通則3では、同一の部位について同時に撮影した2枚目以降を100分の50で算定します。ところが、目的が異なる撮影でも減額されるのかが判断しにくい状況です。本回答では、5つの場面ごとの算定を整理します。
結論として、算定の扱いは2つに分かれます。1つ目は100分の50となる場合で、根尖性歯周炎の確定診断のために同様の撮影で偏心撮影を行った場合です。2つ目は所定点数で算定する場合で、歯科用3次元エックス線断層撮影による撮影、根管充填後の状態確認の撮影、パノラマ後のう蝕確定診断の撮影、抜歯後の抜歯窩確認の撮影です。根拠は疑義解釈資料(その2・歯科)問8にあります。
同様の撮影で偏心撮影を行った場合は、100分の50で算定します。疑義解釈資料(その2・歯科)問8では、5つの場面について2枚目の取扱いが示されました。このうち、根尖性歯周炎を診断するために歯科エックス線撮影により1枚撮影した後、当該疾患の確定診断を行うために同様の撮影で偏心撮影により1枚撮影した場合は、診断料及び撮影料を所定点数の100分の50に相当する点数により算定します。同一の疾患について、同じ方法で角度を変えて撮影する場合が該当します。
残る4つの場面は、いずれも所定点数で算定します。これに対し、他の4つの場面では、診断料及び撮影料を所定点数により算定します。1つ目は、根管形態の確認等のために歯科用3次元エックス線断層撮影を行った場合です。2つ目は、根管充填を行い、状態の確認のために同様の撮影を行った場合です。3つ目は、歯科パノラマ断層撮影で診断が困難なう蝕の確定診断のために歯科用エックス線撮影を行った場合です。4つ目は、抜歯のためのパノラマ撮影の後、抜歯窩の確認のために再度同様の撮影を行った場合です。撮影方法が異なる場合や、処置の前後で目的が変わる場合は、減額されません。
根管治療中の試適のための撮影も、所定点数で算定します。あわせて、関連する取扱いも示されています。疑義解釈資料(その2・歯科)問8では、根管充填の場面について、同一歯に対して根管治療中に、歯科用根管リーマーによる試適のための歯科エックス線撮影を実施する場合や、根管充填材の試適のための歯科エックス線撮影を根管充填と同日に行う場合も、所定点数により算定するとされました。治療の進行に伴って必要となる撮影は、所定点数で算定できます。
まずは、2枚目の撮影の目的と方法を記録しましょう。同じ疾患の確定診断のために同様の撮影を重ねたのか、処置の前後で状態を確認したのか、撮影方法自体が異なるのかを、診療録に明確に残します。この区別が、100分の50か所定点数かの判断根拠になります。撮影目的の記載が曖昧だと、返戻や査定の際に説明が難しくなります。
歯科の画像診断では、同一疾患の確定診断のために同様の撮影で偏心撮影を行った場合に2枚目が100分の50となり、撮影方法が異なる場合や処置の前後で目的が変わる場合は所定点数で算定します。まずは2枚目の撮影目的と方法を診療録に記録してください。
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