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生活習慣病管理料を算定する診療所の医事担当
ゲストお世話になっております。生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定している診療所で、医事を担当している者です。
算定留意事項通知の取扱いで、判断に迷うケースが出てきましたのでご相談させてください。
生活習慣病管理料(Ⅰ)の算定留意事項通知には、「他の医療機関で実施した血液検査等の結果を参照できる場合等はこの限りではない。この場合、当該検査等の結果を診療録に記載すること。」という記載があります。これは、他院で行った血液検査の結果を参照できれば、自院で改めて検査を行わなくてもよいという趣旨だと理解しています。
そこで気になっているのが、健康診断で受けた検査の扱いです。当院の患者さんの中には、特定健康診査や職場の健康診断で血液検査を受けて、その結果を持参される方が少なくありません。
この場合、健康診断で実施された血液検査の結果も、「他の医療機関で実施した血液検査等の結果」として参照してよいのでしょうか。健診は保険診療ではないため、含まれないのではないかとも思い、判断がつきません。ご教示いただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません生活習慣病管理料(Ⅰ)では、特定健康診査などの健康診断で受けた血液検査の結果も参照できます。この管理料の算定留意事項通知では、他の医療機関で実施した血液検査等の結果を参照できる場合の取扱いが定められています。ところが、保険診療ではない健康診断の検査が含まれるかが、通知だけでは判断しにくい状況です。本回答では、参照できる検査の範囲を整理します。
結論として、参照できる検査の範囲は、2点に整理できます。1つ目は、特定健康診査その他の健康診断等において血液検査等を受けている患者について、当該検査の結果を参照できる場合も含まれることです。2つ目は、参照した場合には、当該検査等の結果を診療録に記載することです。したがって、健診の結果を持参された患者についても、自院で改めて検査を行わずに対応できます。根拠は疑義解釈資料(その1)問34にあります。
健康診断で実施された血液検査の結果も、参照できる範囲に含まれます。疑義解釈資料(その1)問34では、算定留意事項通知の「他の医療機関で実施した血液検査等の結果を参照できる場合等はこの限りではない」という記載について、特定健康診査その他の健康診断等において血液検査等を受けている患者の当該検査の結果を参照できる場合も含まれるかが問われました。これに対し、含まれるとされています。つまり、保険診療で行われた検査に限られず、特定健康診査や職場の健康診断などで実施された血液検査の結果も、参照の対象になります。
参照した場合は、検査等の結果を診療録に記載します。参照できる一方、記録は必要です。算定留意事項通知では、他の医療機関で実施した血液検査等の結果を参照する場合に、当該検査等の結果を診療録に記載することとされています。健康診断の結果を参照する場合も、同様に診療録への記載が求められます。患者が持参した結果を確認しただけで記載を省くと、算定の裏付けを示せなくなるおそれがあります。
まずは、患者が持参した健診結果を確認する運用を整えましょう。特定健康診査や職場の健康診断の結果を持参された場合は、その内容を確認し、必要な検査値を診療録に記載します。あわせて、どの健診でいつ実施された検査かも記録しておくと、参照した根拠が明確になります。受付や診察の場面で、健診結果の持参を患者に案内する運用にしておくと、参照できる機会を増やせます。
生活習慣病管理料(Ⅰ)では、特定健康診査その他の健康診断等で実施された血液検査の結果も、参照できる範囲に含まれます。参照した場合は、当該検査等の結果を診療録に記載してください。まずは健診結果を確認し、診療録に記載する運用を整えましょう。
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