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歯科診療所の歯科医師
ゲストお世話になっております。歯科診療所で診療している歯科医師です。
「M003-2」暫間歯冠補綴装置の留意事項通知(1)について、2点判断に迷っています。
1点目は、同一欠損部位に対する再度の算定です。留意事項通知では、同一欠損部位に対して当該項目を再度算定することについて制限があると理解しています。そこで確認したいのですが、「ロ」の歯周治療用装置の再製作を除き、「ニ」の歯科用暫間被覆冠成形品を算定した後に「イ」のリテーナーを算定する場合に限り、算定可能と考えてよいのでしょうか。
2点目は、暫間固定との併算定です。「ニ」の歯科用暫間被覆冠成形品を使用する際に、固定源である欠損部の両隣在歯に動揺が生じており、連結固定が必要な場合があります。この場合、固定源の歯について「I014」暫間固定を算定することは可能でしょうか。
いずれも日常の診療で判断が必要になる場面ですが、通知本文だけでは確信が持てません。ご教示いただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません暫間歯冠補綴装置の再度の算定は、歯科用暫間被覆冠成形品の後にリテーナーを算定する場合に限られます。この項目の留意事項通知では、同一欠損部位への再度の算定に制限が設けられています。ところが、どの組み合わせであれば算定できるかが判断しにくい状況です。本回答では、再度の算定と暫間固定の併算定を整理します。
結論として、2つの論点は次のように整理できます。1つ目は再度の算定で、「ロ」の歯周治療用装置の再製作を除き、「ニ」の歯科用暫間被覆冠成形品を算定後に「イ」のリテーナーを算定する場合に限り算定可能です。2つ目は暫間固定で、「ニ」の使用時に固定源である欠損部の両隣在歯に動揺が生じており連結固定が必要な場合、固定源の歯について「I014」暫間固定を算定可能です。根拠は疑義解釈資料(その3・歯科)問4にあります。
再度の算定は、歯科用暫間被覆冠成形品の後にリテーナーを算定する場合に限られます。疑義解釈資料(その3・歯科)問4では、同一欠損部位に対する当該項目の再度の算定について、「ロ」の歯周治療用装置の再製作を除き、「ニ」の歯科用暫間被覆冠成形品を算定後に「イ」のリテーナーを算定する場合に限り算定可能かが問われました。これに対し、そのとおりとされています。つまり、同一欠損部位への再度の算定が認められるのは、この組み合わせと、歯周治療用装置の再製作の場合です。他の組み合わせでは、再度の算定はできません。
連結固定が必要な場合は、固定源の歯について暫間固定を算定できます。疑義解釈資料(その3・歯科)問4では、「ニ」の歯科用暫間被覆冠成形品の使用時に、固定源である欠損部の両隣在歯に動揺が生じており連結固定が必要な場合、固定源の歯について「I014」暫間固定を算定できるかも問われました。これに対し、算定可能とされています。暫間歯冠補綴装置と暫間固定は、それぞれ異なる目的の処置として評価されます。両隣在歯の動揺という状況があれば、併せて算定できます。
まずは、再度の算定に該当するかを組み合わせで確認しましょう。同一欠損部位への再度の算定は、歯科用暫間被覆冠成形品からリテーナーへの移行、又は歯周治療用装置の再製作に限られます。あわせて、暫間固定を算定する場合は、固定源の歯に動揺が生じており連結固定が必要であったことを、診療録に記録してください。算定根拠が記録に残っていないと、返戻や査定の際に説明が難しくなります。
暫間歯冠補綴装置の同一欠損部位への再度の算定は、歯周治療用装置の再製作を除き、歯科用暫間被覆冠成形品の後にリテーナーを算定する場合に限られます。歯科用暫間被覆冠成形品の使用時に連結固定が必要な場合は、固定源の歯について暫間固定を算定できます。まずは組み合わせと記録を確認してください。
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