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歯科診療所の歯科衛生士
ゲストお世話になっております。歯科診療所で歯科衛生士をしている者です。
令和8年度改定で新設された「B001-2-2」口腔機能実地指導料の届出を進めているのですが、施設基準の研修要件で3点判断に迷っています。
1点目は、研修の主催者です。施設基準には「歯科医師又は歯科衛生士を主体とする団体又は学会等が主催する」とありますが、具体的にどのような団体や学会が該当するのでしょうか。
2点目は、受講の方法です。この研修は、オンラインで受講してもよいのでしょうか。当院は少人数で運営しており、対面の研修に出向くのが難しい状況です。
3点目は、届出のタイミングです。当院の歯科衛生士はまだ研修を受講できておらず、受講予定の段階です。この場合、研修を修了するまで届出はできないのでしょうか。経過的な取扱いがあれば教えていただけますと幸いです。
あわせて、口腔機能発達不全症と口腔機能低下症について、別々の研修をそれぞれ受講した場合の扱いも知りたいです。
♥ 0いいねをした人: いません口腔機能実地指導料の研修は、受講予定の段階でも令和9年5月診療分までの届出が可能です。この指導料の施設基準では、口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症に係る研修の受講が求められます。ところが、研修の主催者や受講方法、届出の時期が判断しにくい状況です。本回答では、研修要件の4つの論点を整理します。
結論として、研修要件は4点に整理できます。1つ目は主催者で、歯科医師会や歯科衛生士会等の団体、日本老年歯科医学会や日本小児歯科学会等の関係学会が考えられます。2つ目は受講方法で、原則は対面ですが、やむを得ない場合はオンラインも可能です。3つ目は届出時期で、令和9年5月診療分までは受講予定である旨の記載で足ります。4つ目は、発達不全症と低下症で異なる研修をそれぞれ受講した場合も該当することです。根拠は疑義解釈資料(その1)問6から問8及び(その2)問5にあります。
研修の主催者は、歯科医師会等の団体や関係学会が該当します。疑義解釈資料(その1)問6では、施設基準に規定する「歯科医師又は歯科衛生士を主体とする団体又は学会等が主催する」研修について、具体的な団体や学会が問われました。これに対し、例えば歯科医師会や歯科衛生士会等の定期的に学術研修を実施している団体や、日本老年歯科医学会、日本小児歯科学会等の関係学会が考えられるとされています。
受講は原則対面ですが、やむを得ない場合はオンラインも可能です。疑義解釈資料(その1)問7では、この研修をオンラインで受講できるかが問われました。これに対し、原則は対面とされています。ただし、やむを得ずオンライン会議システム等を活用して実施する場合は、出席状況の確認、研修時間の確保、受講者からの質問への対応、研修内容の理解度の確認等が行えるような形式で実施することとされました。例えば、受講者は原則としてカメラをオンにし、主催者が出席状況を確認できるようにすることや、チャットシステムや音声発信で質問できるようにすることが挙げられています。
令和9年5月診療分までは、受講予定である旨の記載で届出できます。疑義解釈資料(その1)問8では、経過措置に係る届出の考え方が示されました。令和9年5月診療分までに関する施設基準の届出に限っては、様式17の4に受講歴を記載する代わりに、口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症の実地指導に係る研修を令和9年5月までに受講予定である旨を記載すればよいとされています。ただし、令和9年6月診療分以降も引き続き算定する場合は、当該研修の受講歴を記載した上で、再度、施設基準に係る届出を行う必要があります。なお、受講の申込みをしていたが受講が認められなかった場合や受講を中断する場合には、遅延なく届出を辞退することとされています。
発達不全症と低下症で異なる研修を受講した場合も該当します。疑義解釈資料(その2)問5では、口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症について、異なる研修をそれぞれ受講した場合も該当するかが問われました。これに対し、該当するとされています。届出に当たっては、様式17の4に受講したそれぞれの研修を記載してください。1つの研修で両方を網羅する必要はありません。
まずは、令和9年5月までに受講できる研修を探しましょう。歯科医師会や歯科衛生士会、関係学会が主催する研修から、日程の合うものを選びます。当面は受講予定である旨を記載して届出を行い、受講後に改めて受講歴を記載した届出を行う流れになります。令和9年6月診療分以降の算定を続けるには再度の届出が必要なため、受講と再届出の時期を逆算して計画してください。
口腔機能実地指導料の研修は、歯科医師会等の団体や関係学会が主催するもので、原則対面ですがやむを得ない場合はオンラインも可能です。令和9年5月診療分までは受講予定である旨の記載で届出でき、6月診療分以降は受講歴を記載した再度の届出が必要です。まずは受講する研修を選び、届出の準備を進めてください。
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