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歯科診療所の歯科医師
ゲストお世話になっております。歯科診療所で診療している歯科医師です。
「I011-2」歯周病継続支援治療の注4に掲げる重症化予防連携強化加算について、診療情報等連携共有料との関係で判断に迷っています。
糖尿病などの全身疾患をお持ちの歯周病患者さんについて、医科の医療機関と情報のやり取りを行う場面が増えています。そこで、次の2つのケースで、診療情報等連携共有料を算定してよいのか教えてください。
1つ目は、診療情報等連携共有料1により、他の保険医療機関に対して情報提供を求め、それに基づいた他の保険医療機関からの情報提供により、重症化予防連携強化加算を算定する場合です。情報提供を求めた行為について、連携共有料1を算定してよいのでしょうか。
2つ目は、他の保険医療機関に対して情報提供を行う際に、診療情報等連携共有料2を算定する場合です。
加算と連携共有料は、いずれも医科歯科連携を評価するものだと理解しているため、重複して算定できないのではないかとも思っています。ご教示いただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません重症化予防連携強化加算を算定する場合でも、診療情報等連携共有料1・2は算定要件を満たせば算定できます。歯周病継続支援治療の注4に新設されたこの加算は、医科歯科連携を評価するものです。ところが、診療情報等連携共有料と重複するのではないかと判断に迷う状況があります。本回答では、併算定の可否を整理します。
結論として、2つのケースはいずれも算定可能です。1つ目は、診療情報等連携共有料1により他の保険医療機関に対して情報提供を求め、それに基づいた情報提供により重症化予防連携強化加算を算定する場合です。2つ目は、他の保険医療機関に対して情報提供を行う際に、診療情報等連携共有料2を算定する場合です。いずれも算定要件を満たす場合は算定して差し支えありません。根拠は疑義解釈資料(その5・歯科)問2にあります。
情報提供を求めた場合は、診療情報等連携共有料1を算定できます。疑義解釈資料(その5・歯科)問2では、重症化予防連携強化加算について、診療情報等連携共有料を算定できるかが問われました。このうち、診療情報等連携共有料1により他の保険医療機関に対して情報提供を求め、それに基づいた他の保険医療機関からの情報提供により重症化予防連携強化加算を算定する場合について、算定要件を満たす場合は算定して差し支えないとされています。加算の算定に用いた情報提供であることを理由に、連携共有料1が算定できなくなるわけではありません。
情報提供を行う場合は、診療情報等連携共有料2を算定できます。もう1つのケースについても、同様の取扱いが示されています。他の保険医療機関に対して情報提供を行う際に診療情報等連携共有料2を算定する場合も、算定要件を満たす場合は算定して差し支えないとされました。情報を求める場面と、情報を提供する場面のいずれについても、それぞれの算定要件を満たしていれば算定できます。
まずは、連携の場面ごとに記録を分けて残しましょう。情報提供を求めた行為と、情報提供を行った行為、そして加算の算定根拠となった情報の内容を、診療録に区別して記載します。それぞれの算定要件を満たしていることを示せるようにしておくと、返戻や査定の際の裏付けになります。医科歯科連携の場面では算定漏れが生じやすいため、レセプト点検の基準として院内で共有してください。
重症化予防連携強化加算を算定する場合でも、診療情報等連携共有料1・2は、それぞれの算定要件を満たせば算定できます。まずは情報を求めた場面と提供した場面を区別して記録し、算定漏れを防いでください。
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