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歯科技工・材料を担当する歯科診療所の事務担当
ゲストお世話になっております。歯科診療所で材料や算定を担当している者です。
令和8年度改定で、人工歯(陶歯、レジン歯、スルフォン樹脂レジン歯及び硬質レジン歯)の材料価格基準の単位が1歯単位に見直されたと理解しています。この計算方法で、院内の解釈が分かれてしまい困っています。
具体的には、端数処理をどの段階で行うかという点です。1つの考え方は、1歯単位の材料価格を10円で除して得た点数について、端数が生じた場合は1歯ごとに四捨五入し、その点数を使用した人工歯の歯数分で合算するというものです。もう1つの考え方は、まず歯数分の材料価格を合計してから、10円で除して端数処理を行うというものです。
どちらの順序で計算するかによって、算定する点数が変わってしまう場合があります。有床義歯では複数の人工歯を使用することが多いため、影響も小さくありません。
正しい計算の手順を教えていただけますでしょうか。ご教示いただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません人工歯の点数は、1歯単位で端数処理をしてから、使用した歯数分を合算します。令和8年度改定で、人工歯の材料価格基準の単位が1歯単位に見直されました。ところが、端数処理をどの段階で行うかによって点数が変わるため、計算手順の確認が必要です。本回答では、正しい計算の順序を整理します。
結論として、計算の手順は次のとおりです。1歯単位の材料価格を10円で除して得た点数について、端数が生じた場合は端数を四捨五入して得た点数を求めます。そのうえで、使用した人工歯の歯数分で合算して算定します。つまり、端数処理は1歯ごとに行い、その後に歯数分を合計します。根拠は疑義解釈資料(その5・歯科)問4にあります。
端数処理は、1歯単位で行います。疑義解釈資料(その5・歯科)問4では、人工歯(陶歯、レジン歯、スルフォン樹脂レジン歯及び硬質レジン歯)の材料価格基準の単位が1歯単位に見直されたことを踏まえ、1歯単位の材料価格を10円で除して得た点数(端数が生じた場合は端数を四捨五入して得た点数)を、使用した人工歯の歯数分で合算して算定すればよいかが問われました。これに対し、そのとおりとされています。まず1歯当たりの点数を確定させる手順です。
端数処理をした点数を、歯数分で合算します。1歯当たりの点数を求めた後、使用した人工歯の歯数分を合算します。したがって、歯数分の材料価格を先に合計してから10円で除して端数処理を行う方法ではありません。計算の順序を取り違えると、算定する点数がずれる場合があります。複数の人工歯を使用する有床義歯では、歯数が多いほど差が生じやすいため、手順を統一しておくことが重要です。
まずは、院内の算定手順を1歯単位の端数処理に統一しましょう。1歯単位の材料価格を10円で除し、端数を四捨五入して1歯当たりの点数を確定させたうえで、使用した歯数を乗じて合算します。院内で使用している算定用の資料やレセプトコンピュータの設定が、この手順に沿っているかも確認してください。手順が異なると、継続的に点数のずれが生じるおそれがあります。
人工歯の点数は、1歯単位の材料価格を10円で除し、端数が生じた場合は四捨五入して1歯当たりの点数を求めたうえで、使用した歯数分を合算して算定します。まずは院内の算定手順とレセプトコンピュータの設定を確認し、計算方法を統一してください。
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