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歯科診療所の歯科医師
ゲストお世話になっております。歯科診療所で診療している歯科医師です。
有床義歯を新製した患者さんについて、同じ月内の算定で判断に迷っています。
具体的には、病名がMT(歯の欠損)のみの患者さんに対して、「B013」新製有床義歯管理料を算定した月と同じ月に、口腔機能の回復又は維持を目的とした新製有床義歯の調整、又は機能的指導を行うケースです。
義歯を装着した後、患者さんから「あたる」「噛みにくい」といった訴えがあり、同じ月内に調整を行うことは日常的にあります。この場合、「H001-2」歯科口腔リハビリテーション料1の「1 有床義歯の場合」を算定してよいのでしょうか。
新製有床義歯管理料を算定した月なので、義歯に関する管理はそちらに含まれると考えるべきなのか、それとも調整や機能的指導は別に評価されるものなのか、判断がつきません。
病名がMTのみという点も気になっています。他に病名がない場合でも算定できるのか、あわせて教えていただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません病名がMTのみの患者でも、新製有床義歯管理料を算定した月と同月に歯科口腔リハビリテーション料1を算定できます。義歯を装着した後、同じ月内に調整や機能的指導を行う場面は日常的に生じます。ところが、管理料と同月に算定してよいかが判断しにくい状況です。本回答では、同月算定の可否を整理します。
結論として、この場面の算定は次のとおりです。病名がMTのみの患者に対して、「B013」新製有床義歯管理料を算定した月と同月に、口腔機能の回復又は維持を目的とした新製有床義歯の調整又は機能的指導を行った場合は、「H001-2」歯科口腔リハビリテーション料1の「1 有床義歯の場合」を算定可能です。根拠は疑義解釈資料(その2・歯科)問9にあります。
新製有床義歯管理料を算定した月と同月でも、算定できます。疑義解釈資料(その2・歯科)問9では、病名がMTのみの患者に対して新製有床義歯管理料を算定した月と同月に、口腔機能の回復又は維持を目的とした新製有床義歯の調整又は機能的指導を行った場合、歯科口腔リハビリテーション料1の「1 有床義歯の場合」を算定可能かが問われました。これに対し、算定可能とされています。管理料を算定した月であることを理由に、調整や機能的指導の算定が妨げられるものではありません。
病名がMTのみの場合でも、算定の対象になります。この取扱いは、病名がMTのみの患者について示されたものです。歯の欠損に係る病名のみで、他に病名がない場合であっても、口腔機能の回復又は維持を目的とした調整又は機能的指導を行えば算定できます。義歯に関連する病名のみを理由に、算定対象から外れることはありません。なお、算定にあたっては、口腔機能の回復又は維持を目的とした調整又は機能的指導を実際に行っていることが前提です。
まずは、義歯装着後の対応内容を診療録に具体的に記録しましょう。単なる痛みの除去にとどまらず、口腔機能の回復又は維持を目的とした調整又は機能的指導を行ったことがわかるように記載します。あわせて、新製有床義歯管理料を算定した月の調整について、算定漏れがないかレセプト点検の際に確認してください。同月だからと算定を控えていた場合は、運用を見直す余地があります。
病名がMTのみの患者でも、新製有床義歯管理料を算定した月と同月に、口腔機能の回復又は維持を目的とした調整又は機能的指導を行えば、歯科口腔リハビリテーション料1の「1 有床義歯の場合」を算定できます。まずは対応内容を診療録に記録し、算定漏れを防いでください。
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