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生活習慣病管理料を算定する内科クリニックの医事担当
ゲストお世話になっております。生活習慣病管理料を算定している内科クリニックで、医事を担当している者です。
令和8年度改定で生活習慣病管理料(Ⅱ)に新設された、眼科医療機関連携強化加算と歯科医療機関連携強化加算について、算定方法で3点判断に迷っています。
1点目は、診療情報提供料(Ⅰ)との関係です。糖尿病の患者さんを眼科や歯科へ紹介する際、当院は診療情報提供料(Ⅰ)を算定しています。この加算と診療情報提供料(Ⅰ)を、あわせて算定することはできるのでしょうか。また、同じ月に両方を算定してよいのかも気になっています。
2点目は、算定するタイミングです。この加算は、紹介した日に算定するのでしょうか。それとも、別のタイミングがあるのでしょうか。
3点目は、同一の患者さんについて、眼科と歯科の両方へ紹介した場合です。同一月内に、それぞれの加算を算定してよいのでしょうか。あわせて、その眼科と歯科が同じ医療機関で標榜されている場合の扱いも教えていただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません眼科医療機関連携強化加算と歯科医療機関連携強化加算は、診療情報提供料(Ⅰ)と同月に併算定でき、眼科と歯科それぞれで算定できます。生活習慣病管理料(Ⅱ)に新設されたこれらの加算は、他科への紹介と受診状況の確認を評価するものです。ところが、併算定の可否や算定のタイミングが判断しにくい状況です。本回答では、3つの論点を整理します。
結論として、算定の考え方は3点に整理できます。1つ目は併算定で、診療情報提供料(Ⅰ)とあわせて算定でき、同月であっても算定可能です。2つ目はタイミングで、診療情報提供料(Ⅰ)は情報提供を行った際に、加算は次回診療時に受診状況を確認した際に算定します。3つ目は同月算定で、同一患者につき眼科と歯科の両方へ紹介した場合、同一月内でもそれぞれ算定できます。根拠は疑義解釈資料(その5)問12にあります。
診療情報提供料(Ⅰ)とは、同月であっても併算定できます。疑義解釈資料(その5)問12では、加算の対象となる眼科や歯科への紹介に当たって、診療情報提供料(Ⅰ)を併せて算定できるか、また同月であっても算定可能かが問われました。これに対し、いずれも算定可能とされています。紹介に伴う情報提供と、その後の受診状況の確認は、それぞれ別の行為として評価される考え方です。
加算は、次回診療時に受診状況を確認した際に算定します。併算定できる一方、算定するタイミングは両者で異なります。疑義解釈資料(その5)問12では、診療情報提供料(Ⅰ)は、眼科又は歯科を標榜する他の保険医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の情報提供を行った場合に算定するとされました。これに対し、眼科医療機関連携強化加算及び歯科医療機関連携強化加算は、次回診療時に、当該他の保険医療機関への受診状況について確認した場合に算定します。紹介した日に加算まで算定するのではない点に注意してください。
眼科と歯科の両方へ紹介した場合は、同一月内でもそれぞれ算定できます。疑義解釈資料(その5)問12では、同一患者につき眼科医療機関への紹介及び歯科医療機関への紹介を行った場合、同一月内であってもそれぞれの加算を算定して差し支えないとされました。さらに、当該眼科及び歯科が同一の保険医療機関において標榜されている場合であっても、それぞれ算定可能です。紹介先が1つの医療機関にまとまっていても、眼科分と歯科分を分けて算定できます。
まずは、紹介日と受診状況を確認した日を分けて記録しましょう。診療情報提供料(Ⅰ)は紹介時に、加算は次回診療時の受診状況の確認時に算定するため、それぞれの日付を診療録で区別できるようにします。あわせて、眼科と歯科の両方へ紹介した患者については、確認した内容を科ごとに記録してください。算定のタイミングを取り違えると、返戻や査定につながるおそれがあります。
眼科医療機関連携強化加算と歯科医療機関連携強化加算は、診療情報提供料(Ⅰ)と同月でも併算定でき、次回診療時に受診状況を確認した際に算定します。眼科と歯科の両方へ紹介した場合は、同一月内でも、同一医療機関の標榜でも、それぞれ算定できます。まずは紹介日と確認日を分けて記録してください。
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