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神経内科クリニックの事務員
ゲストお世話になっております。神経内科クリニックで働いている者です。当クリニックでは難病指定医のいる専門医療機関と連携し、遠隔連携診療料(B005-11)の算定を始めようとしています。
そこで対象患者の範囲について確認させてください。算定要件には「難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病の患者」と記載されています。当院には、指定難病と診断されているものの、医療受給者証が交付されていない患者さんが複数いらっしゃいます。申請中の方や、重症度分類を満たさず申請を見送られた方などです。
このような医療受給者証をお持ちでない患者さんに対しても、指定難病と診断されていれば遠隔連携診療料を算定してよいのでしょうか。それとも医療受給者証の交付を受けている患者さんに限られるのでしょうか。算定漏れや誤算定が心配で、確認させていただきたいです。
♥ 0いいねをした人: いません結論から申し上げますと、医療受給者証の交付の有無にかかわらず、指定難病と診断されていれば遠隔連携診療料の算定対象です。重症度分類を満たさず申請を見送られた患者さんや、申請中で受給者証がまだ届いていない患者さんも、診断さえ確定していれば算定要件を満たします。
本記事では、対象患者の範囲を疑義解釈に基づき整理した上で、現場での確認手順と必要な記録について解説します。具体的には、疑義解釈資料その2・問60の根拠、医療受給者証の有無で取扱いが分かれない理由、診療録に残すべき確認事項の3点を順にご説明します。
対象患者の範囲は「診断」で判断する
遠隔連携診療料の対象患者は、医療受給者証の交付ではなく「指定難病の診断」を基準に判断します。厚生労働省は疑義解釈資料その2・問60で、この取扱いを明確に示しました。
疑義解釈資料その2の問60では、ご質問と同じ論点が取り上げられています。質問内容は「B005-11遠隔連携診療料の対象患者である指定難病の患者とは、医療受給者証が交付されている患者を指すのか」というものです。これに対する答えは「医療受給者証の交付の有無にかかわらず、指定難病と診断されていれば対象となる」と明記されています。
この回答が意味するのは、算定可否の判断基準が「行政手続きの完了」ではなく「医学的な診断」に置かれているということです。重症度分類を満たさず受給者証が交付されない軽症の指定難病患者さんも、申請手続き中で受給者証が手元にない患者さんも、診断書や紹介状で指定難病と確認できれば算定対象になります。
受給者証で線引きしない理由
受給者証の有無で算定可否を分けない背景には、遠隔連携診療料の趣旨があります。本診療料は、専門医療機関へのアクセスが困難な患者さんが、かかりつけ医療機関にいながら専門医の知見を得られるよう設計された点数です。
この趣旨を踏まえると、医療費助成の対象になっていない軽症患者さんこそ、専門医との連携が支援を受けにくい層です。重症度分類を満たさない患者さんに受給者証は交付されませんが、指定難病であることに変わりはなく、専門的な診療方針の共有が必要な点も同じです。したがって、診断さえ確定していれば算定対象に含める運用は、制度の趣旨にも合致します。
現場で押さえるべき確認手順
現場では、診断の根拠を診療録に残す運用を整えてください。受給者証の写しがない場合でも、指定難病であることを示す資料があれば算定の根拠になります。
まずは、専門医療機関からの診療情報提供書や診断書を確認しましょう。これらの書類に指定難病名が明記されていれば、算定根拠として診療録に添付または記載します。受給者証をお持ちの患者さんは、写しをカルテに保管しておくとさらに確実です。
次に、算定にあたっての他の要件もあわせて点検してください。具体的には、専門医療機関の医師との情報通信機器を用いたカンファレンスの実施、患者さんへの説明と同意、診療内容の診療録記載などです。対象患者の解釈は明確になりましたが、施設基準や算定回数の上限など他の要件は変わらず適用されます。
最後に、自院の医事システムや算定マニュアルもご確認ください。受給者証の有無を算定可否の条件として登録しているシステムがあれば、設定を見直す必要があります。また、医事課内で運用ルールを共有し、軽症の指定難病患者さんにも算定機会が広がっていることを周知してください。
まとめ
遠隔連携診療料の対象は、医療受給者証の有無を問わず、指定難病と診断された患者さんです。診断書や診療情報提供書で指定難病であることを確認し、診療録に根拠を残せば算定できます。受給者証の交付を待つ必要はありませんので、対象となる患者さんに必要な連携診療を届けていきましょう。
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