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放射線部門を担当する病院の医事課職員
ゲストお世話になっております。放射線部門の算定を担当している医事課職員です。
コンピューター断層撮影(CT撮影)について、2点判断に迷っています。
1点目は、機器の列数の数え方です。「E200」コンピューター断層撮影(CT撮影)において「128列以上のマルチスライス型の機器による場合」という区分がありますが、この「128列以上」をどう判定すればよいのでしょうか。X線管球1回転当たりに体軸方向に128列以上のデータ収集機構によるものと考えてよいのでしょうか。また、複数のX線管球を持つ装置の場合、合わせて128列以上であれば該当するのかも判断がつきません。
2点目は、改定をまたぐ算定です。「E200-2」血流予備量比コンピューター断層撮影解析について、項目名及び算定要件が変更されたと理解しています。令和8年5月31日以前に「E200-2」血流予備量比コンピューター断層撮影として算定していた診療行為は、同年6月1日以降、どの項目で算定すればよいのでしょうか。
算定区分を誤ると返戻につながるため、ご教示いただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いませんCT撮影の「128列以上」は、複数のX線管球を持つ装置では合わせて128列以上で該当します。CT撮影では機器の列数によって区分が分かれ、血流予備量比の項目も令和8年度改定で見直されました。ところが、列数の判定方法や改定またぎの算定区分が判断しにくい状況です。本回答では、2つの論点を整理します。
結論として、2点は次のように整理できます。1つ目は列数の判定で、X線管球1回転当たりに体軸方向に128列以上、又は複数のX線管球の装置においては合わせて128列以上のデータ収集機構によるものと考えます。2つ目は改定またぎの算定で、令和8年5月31日以前に血流予備量比コンピューター断層撮影として算定していた診療行為は、6月1日以降、3つの項目で算定します。根拠は疑義解釈資料(その2)問63及び問64にあります。
「128列以上」は、複数管球の装置では合算して判定します。疑義解釈資料(その2)問63では、「E200」コンピューター断層撮影(CT撮影)における「128列以上」について、X線管球1回転当たりに体軸方向に128列以上、又は複数のX線管球の装置においては合わせて128列以上のデータ収集機構によるものと考えてよいかが問われました。これに対し、そのとおりとされています。単一の管球では1回転当たりの体軸方向の列数で判定し、複数の管球を持つ装置では合わせた列数で判定します。
血流予備量比は、6月以降3つの項目で算定します。疑義解釈資料(その2)問64では、「E200-2」血流予備量比コンピューター断層撮影解析について項目名及び算定要件が変更されたことを踏まえ、令和8年5月31日以前に血流予備量比コンピューター断層撮影として算定していた診療行為の取扱いが問われました。これに対し、同年6月1日以降は、「E200」コンピューター断層撮影(CT撮影)(一連につき)、同「注4」の冠動脈CT撮影加算、及び「E200-2」血流予備量比コンピューター断層撮影解析を算定するとされています。従来1つの項目で算定していたものが、6月以降は撮影と解析に分かれて算定される形です。
まずは、自院のCT装置の列数を仕様書で確認しましょう。単一管球か複数管球かを確認し、複数管球であれば合算した列数で判定します。あわせて、血流予備量比を実施している場合は、6月以降の算定区分をレセプトコンピュータの設定に反映してください。従来どおり1項目で算定していると、算定漏れや誤算定につながるおそれがあります。
CT撮影の「128列以上」は、X線管球1回転当たりに体軸方向に128列以上、又は複数管球の装置では合わせて128列以上で判定します。血流予備量比は、6月以降、CT撮影、冠動脈CT撮影加算、血流予備量比コンピューター断層撮影解析の3つで算定します。まずは装置の仕様とレセコン設定を確認してください。
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