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施設基準の届出を担当する病院の医事課職員
ゲストお世話になっております。病院の医事課で施設基準の届出を担当している者です。
電子的診療情報連携体制整備加算の届出手続きで、2点判断に迷っています。
1点目は、既存の届出との関係です。当院は、令和8年5月31日時点で医療DX推進体制整備加算と診療録管理体制加算の施設基準を届け出ています。令和8年6月1日以降に電子的診療情報連携体制整備加算を算定する場合、これらを届け出ていることをもって、改めての届出は不要と考えてよいのでしょうか。それとも、新たに届出が必要でしょうか。
2点目は、初診料と再診料等の関係です。この加算は、初診料の注16、再診料の注19、外来診療料の注10にそれぞれ規定されていると理解しています。初診料の注16に規定する加算の届出を行っている場合、再診料や外来診療料の加算についても、追加で届出を行う必要があるのでしょうか。
届出漏れがあると算定できなくなるため、正確な手続きを教えていただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません電子的診療情報連携体制整備加算は改めての届出が必要ですが、初診料で届け出れば再診料等の追加届出は不要です。この加算は令和8年度改定で設けられ、初診料・再診料・外来診療料にそれぞれ規定されています。ところが、既存の届出との関係や、区分ごとの届出の要否が判断しにくい状況です。本回答では、届出手続きの2つのルールを整理します。
結論として、届出の要否は2点に整理できます。1つ目は既存の届出との関係で、令和8年5月31日時点で医療DX推進体制整備加算及び診療録管理体制加算の施設基準を届け出ている場合でも、改めて届出を行う必要があります。2つ目は区分ごとの届出で、初診料の注16に規定する加算の届出を行っている場合、再診料の注19及び外来診療料の注10に規定する加算について追加の届出は不要です。根拠は疑義解釈資料(その1)問3及び(その5)問1にあります。
既存の加算を届け出ていても、改めて届出を行う必要があります。疑義解釈資料(その1)問3では、令和8年5月31日において現に医療DX推進体制整備加算及び診療録管理体制加算の施設基準を届け出ている保険医療機関が、同年6月1日以降に電子的診療情報連携体制整備加算を算定する場合、改めて届出を行う必要があるかが問われました。これに対し、改めて届出を行う必要があるとされています。既存の届出をもって代替することはできないため、届出漏れに注意が必要です。
初診料で届け出れば、再診料・外来診療料の追加届出は不要です。疑義解釈資料(その5)問1では、再診料の注19及び外来診療料の注10に規定する電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準について、初診料の注16に規定する加算の届出を行っている場合に追加で届出が必要かが問われました。これに対し、不要とされています。つまり、初診料の注16で1回届け出れば、再診料及び外来診療料に規定する加算についても算定できます。区分ごとに3回届け出る必要はありません。
まずは、電子的診療情報連携体制整備加算の届出が完了しているかを確認しましょう。医療DX推進体制整備加算などを届け出ているだけでは足りないため、この加算として届出を行ったかを点検します。届出がまだであれば、初診料の注16に規定する加算として届出を行ってください。1回の届出で再診料・外来診療料の加算も算定できるため、区分ごとの重複した届出は不要です。
電子的診療情報連携体制整備加算は、医療DX推進体制整備加算等を届け出ていても改めて届出が必要です。一方、初診料の注16で届け出ていれば、再診料の注19及び外来診療料の注10について追加の届出は不要です。まずは当該加算としての届出が完了しているかを確認してください。
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