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保険薬局の管理薬剤師
ゲストお世話になっております。保険薬局で管理薬剤師をしている者です。
令和8年度改定に伴う電子的調剤情報連携体制整備加算の算定について、届出の要否が判断できず困っています。
当薬局は、令和8年5月31日時点で、医療DX推進体制整備加算の施設基準を届け出ています。今回の改定に係る見直しに伴い、令和8年6月1日から電子的調剤情報連携体制整備加算を算定したいと考えています。
そこでお聞きしたいのですが、この算定にあたって、電子的調剤情報連携体制整備加算に係る施設基準の届出を、改めて行う必要があるのでしょうか。
近隣の医療機関の事務の方に伺ったところ、病院やクリニックが算定する電子的診療情報連携体制整備加算については、既存の届出があっても改めて届出が必要だと聞きました。薬局も同じように再度の届出が必要なのか、それとも取扱いが異なるのかがわからず、判断に迷っています。届出漏れで算定できなくなると困りますので、ご教示いただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません保険薬局の電子的調剤情報連携体制整備加算は、医療DX推進体制整備加算を届け出ていれば改めての届出が不要です。令和8年度改定に伴い、この加算を6月1日から算定する薬局が多くあります。ところが、医科の同種の加算では改めての届出が必要とされているため、薬局も同様かが判断しにくい状況です。本回答では、薬局の届出の要否を整理します。
結論として、届出の要否は2点に整理できます。1つ目は薬局の取扱いで、令和8年5月31日時点で既に医療DX推進体制整備加算の施設基準を届け出ている保険薬局は、電子的調剤情報連携体制整備加算に係る施設基準の届出を改めて行う必要はありません。2つ目は医科との違いで、保険医療機関が算定する電子的診療情報連携体制整備加算では、改めての届出が必要とされています。根拠は疑義解釈資料(その1)別添4の問2にあります。
医療DX推進体制整備加算を届け出ている薬局は、改めての届出が不要です。疑義解釈資料(その1)別添4の問2では、令和8年5月31日時点で既に医療DX推進体制整備加算の施設基準を届け出ている保険薬局が、令和8年度診療報酬改定に係る見直しに伴い、同年6月1日からの電子的調剤情報連携体制整備加算の算定にあたり、当該加算に係る施設基準の届出を改めて行う必要があるかが問われました。これに対し、不要であるとされています。既存の届出をもって、6月1日からの算定が可能です。
保険医療機関の加算とは、届出の取扱いが異なります。薬局と医療機関では、取扱いが分かれる点に注意が必要です。疑義解釈資料(その1)別添1の問3では、令和8年5月31日において現に医療DX推進体制整備加算及び診療録管理体制加算の施設基準を届け出ている保険医療機関が、同年6月1日以降に電子的診療情報連携体制整備加算を算定する場合について、改めて届出を行う必要があるとされています。同じ医療DXに関する加算でも、薬局は不要、医療機関は必要という違いがあります。近隣の医療機関の取扱いをそのまま当てはめないよう注意してください。
まずは、自局の医療DX推進体制整備加算の届出状況を確認しましょう。令和8年5月31日時点で届出を行っていれば、電子的調剤情報連携体制整備加算のための追加の届出は不要です。届出を行っていない場合は、加算の算定にあたって必要な手続きを確認してください。あわせて、加算の算定に必要な体制や掲示等の要件を満たしているかも、あらためて点検しておきましょう。
保険薬局の電子的調剤情報連携体制整備加算は、令和8年5月31日時点で医療DX推進体制整備加算を届け出ていれば、改めての届出は不要です。一方、保険医療機関の電子的診療情報連携体制整備加算は改めての届出が必要で、取扱いが異なります。まずは自局の届出状況を確認してください。
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