-
投稿者投稿
-
歯科診療所の院長
ゲストお世話になっております。歯科診療所を運営している院長です。
「A000」初診料の「注9」及び「A002」再診料の「注7」に規定する地域歯科医療加算について、対象となる取組の範囲で判断に迷っています。
算定留意事項通知では、この加算の対象となる取組が示されていますが、その中に「ハ その他イ又はロに準ずるものである。」という記載があります。この「準ずるもの」が具体的に何を指すのかが、通知本文だけでは読み取れません。
当院では、市から委託を受けて、地域の施設等へ出向いて歯科診療を行う機会があります。また、地域の歯科保健医療活動において、歯科巡回診療車が活用される取組にも関わっています。
こうした取組が「ハ その他イ又はロに準ずるもの」に該当するのかどうかが判断できず、届出や算定に踏み切れずにいます。該当する取組の具体例を教えていただけますでしょうか。判断の目安がわかると、自院の取組を整理しやすくなります。ご教示いただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません地域歯科医療加算の「準ずるもの」には、都道府県等の委託による巡回診療や歯科巡回診療車の活用が該当します。この加算の算定留意事項通知では、対象となる取組として「ハ その他イ又はロに準ずるもの」が挙げられています。ところが、その範囲が通知本文だけでは判断しにくい状況です。本回答では、該当する取組の具体例を整理します。
結論として、「ハ その他イ又はロに準ずるもの」には、次の2つが例として挙げられています。1つ目は、都道府県等からの委託等により行う巡回診療であるものです。2つ目は、都道府県等が実施する歯科保健医療活動に歯科巡回診療車が活用されているものです。したがって、市などの委託を受けて行う巡回診療や、歯科巡回診療車を活用した取組は、該当し得ます。根拠は疑義解釈資料(その2・歯科)問1にあります。
都道府県等からの委託等により行う巡回診療が該当します。疑義解釈資料(その2・歯科)問1では、地域歯科医療加算について、算定留意事項通知の「ハ その他イ又はロに準ずるもの」がどのようなものかが問われました。これに対し、例として、都道府県等からの委託等により行う巡回診療であるものが挙げられています。自院が独自に行う診療ではなく、都道府県や市町村等からの委託等に基づいて実施する巡回診療が想定されています。
歯科巡回診療車が活用されている取組も該当します。もう1つの例として、都道府県等が実施する歯科保健医療活動に歯科巡回診療車が活用されているものが挙げられています。都道府県等が主体となる歯科保健医療活動において、歯科巡回診療車を用いて診療が行われる場合が該当します。いずれの例も、都道府県等の関与のもとで地域の歯科医療を支える取組である点が共通しています。
まずは、自院の取組と委託元を整理しましょう。市町村等からの委託に基づく巡回診療であるか、都道府県等が実施する歯科保健医療活動に該当するかを確認します。委託契約書や事業の要綱など、委託関係を示す書類を手元に揃えておくと、届出や適時調査の際の裏付けになります。判断に迷う場合は、事前に地方厚生局へ確認するのが確実です。
地域歯科医療加算の「ハ その他イ又はロに準ずるもの」には、都道府県等からの委託等により行う巡回診療や、都道府県等が実施する歯科保健医療活動における歯科巡回診療車の活用が該当します。まずは自院の取組と委託元を整理し、関係書類を揃えて届出の準備を進めてください。
♥ 0いいねをした人: いません -
投稿者投稿
- このトピックには1件の返信、1人の参加者があり、最後ににより1週、 1日前に更新されました。
2件の投稿を表示中 – 1 – 2件目 (全2件中)
2件の投稿を表示中 – 1 – 2件目 (全2件中)
ログイン
統計情報
- 登録済みユーザー
- 1
- フォーラム
- 1
- トピック
- 161
- 返信
- 162
- トピックタグ
- 0