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保険薬局の管理薬剤師
ゲストお世話になっております。保険薬局で管理薬剤師をしている者です。
地域支援・医薬品供給対応体制加算の届出を進めているのですが、実績要件の数え方で行き詰まっています。
施設基準には、「調剤時残薬調整加算及び薬学的有害事象等防止加算の算定回数の合計が20回以上であること」と、「服薬管理指導料1のイ及び2のイの算定回数の合計が20回以上であること」という要件があると理解しています。
ところが、これらの項目は令和8年度調剤報酬改定で新たに設けられたものです。当薬局では、改定前は「調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算」や「在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料」、「かかりつけ薬剤師指導料」や「かかりつけ薬剤師包括管理料」として算定していました。
改定直後は、新しい項目での算定回数がまだ積み上がりません。この場合、改定前に算定していたこれらの加算・指導料の算定回数の合計を、新しい要件の算定回数とみなして判断してよいのでしょうか。みなせる場合、いつまでの届出に適用されるのかもあわせて教えていただけますと幸いです。
♥ 0いいねをした人: いません地域支援・医薬品供給対応体制加算の実績要件は、改定前の加算の算定回数をみなして判断できます。この加算では、新設された項目について、それぞれ20回以上の算定実績が求められます。ところが、改定直後は新しい項目での実績が積み上がらず、届出できないのではないかと不安になります。本回答では、みなして判断できる範囲と期限を整理します。
結論として、実績要件の判断は、2点に整理できます。1つ目はみなしの内容で、改定前の「調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の算定回数の合計」及び「かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計」とみなして判断できます。2つ目は期限で、令和9年6月1日までに行う届出にあたって適用されます。根拠は疑義解釈資料(その1)別添4の問1にあります。
改定前の加算の算定回数を、新しい要件の実績とみなして判断できます。疑義解釈資料(その1)別添4の問1では、この加算の実績要件について、改定前の項目の算定回数とみなして判断してよいかが問われました。これに対し、よいとされています。具体的には、「調剤時残薬調整加算及び薬学的有害事象等防止加算の算定回数の合計が20回以上であること」は、改定前の「調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の算定回数の合計」とみなします。また、「服薬管理指導料1のイ及び2のイの算定回数の合計が20回以上であること」は、改定前の「かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計」とみなします。
このみなしは、令和9年6月1日までに行う届出に適用されます。みなして判断できる期間には、期限が定められています。疑義解釈資料(その1)別添4の問1では、令和9年6月1日までに行う届出にあたって、改定前の算定回数の合計とみなすとされました。したがって、それ以降の届出では、新しい項目での算定実績が必要になります。改定直後の届出では旧項目の実績を活用できますが、期限を過ぎた後を見据えて、新項目での算定を積み上げていく必要があります。
まずは、改定前の算定回数を集計しましょう。改定前の重複投薬・相互作用等防止加算と在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の合計、かかりつけ薬剤師指導料とかかりつけ薬剤師包括管理料の合計を、それぞれ確認します。20回以上を満たしていれば、令和9年6月1日までの届出に活用できます。あわせて、期限後を見据えて、新項目での算定状況を継続的に把握しておいてください。
地域支援・医薬品供給対応体制加算の実績要件は、改定前の重複投薬・相互作用等防止加算等及びかかりつけ薬剤師指導料等の算定回数の合計とみなして判断でき、令和9年6月1日までに行う届出に適用されます。まずは改定前の算定回数を集計し、届出の準備を進めてください。
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