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岡 大徳により23時間、 52分前に更新されました。
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匿名
ゲスト令和8年6月1日施行の改定で、リハビリテーション総合計画評価料1・2に「2回目以降の場合」が新設されます。6月に向けた準備を進めているのですが、「初回」と「2回目以降」の区分について、以下の3点を教えてください。
1点目は、他院でリハ総合計画評価料を算定済みの患者が転院してきた場合です。自院で初めて算定するときは「初回」と「2回目以降」のどちらになりますか?
2点目は、脳梗塞の再発などでリハビリの起算日が再設定された場合です。改めてリハ総合実施計画書を作成・評価したときは「初回」で算定できますか?
3点目は、経過措置の取扱いです。今後5月31日までにリハ総合計画評価料を算定した患者について、6月1日以降に再度算定要件を満たした場合は、どちらの区分で算定すべきですか?
♥ 0いいねをした人: いません令和8年6月1日施行の改定で新設されるリハビリテーション総合計画評価料の「初回」と「2回目以降」の区分について、転院時・起算日再設定時・経過措置の3つの場面における取扱いを整理します。
結論として、「初回」か「2回目以降」かは、「自院で・同一疾患について・初めて算定するかどうか」が基本的な判断基準です。ただし、起算日が再設定された場合は再度「初回」として算定でき、5月31日までに算定済みの患者は6月以降「2回目以降」として算定します。転院してきた患者の場合は「初回」として算定します。 疑義解釈(その1)の問41では、他の保険医療機関での算定の有無にかかわらず、当該保険医療機関において同一疾患に対するリハビリテーションの実施にあたり初めて算定する場合は「初回の場合」として算定すると明記されています。つまり、判断の基準はあくまで「自院での初回かどうか」です。
起算日が再設定された場合も「初回」として算定できます。 疑義解釈(その1)の問42では、同一の疾患別リハビリテーション料であっても、新たな疾患の発症や再発・急性増悪等によって起算日が再設定され、改めてリハビリテーション総合実施計画書を作成・評価等を行った場合には「初回の場合」を算定するとされています。脳梗塞の再発のようなケースがこれに該当します。
5月31日までに算定済みの患者は「2回目以降」として算定します。 疑義解釈(その1)の問44では、令和8年5月31日以前にリハビリテーション総合計画評価料1又は2を算定していた場合、同年6月以降は「2回目以降」として算定すると明確に示されています。
現場での対応としては、6月1日の施行に向けて、現在入院中の患者のうちリハ総合計画評価料の算定履歴がある方をリストアップしておいてください。転院患者については、前医での算定歴に関係なく自院初回として処理できます。起算日が再設定された患者については、再設定の根拠となる診療録の記載を確認のうえ「初回」で算定する運用ルールを、リハビリテーション部門と医事課の間であらかじめ決めておくことをお勧めします。
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