地域医療体制確保加算2のチーム制では、原則として所属診療科の医師全員をカウントします。令和8年度改定後の施設基準では、特定診療科に交代勤務制又はチーム制の導入が求められます。ところが、チーム制の医師を全員数えるのか、当直に入る医師だけでよいのか、非常勤をどう扱うのかが、通知だけでは判断しにくい状況です。本回答では、チーム制の医師のカウント方法を3つの観点から整理します。
結論として、チーム制の医師のカウントは、3つのルールに従います。1つ目は、当直等の回数にかかわらず、所属診療科の常勤医師を全員カウントすることです。2つ目は、週3日以上かつ週22時間以上勤務する非常勤医師を、常勤換算して算入することです。3つ目は、緊急呼出し当番を行わない医師がいても差し支えないことです。根拠は疑義解釈資料(その2)問18にあります。
チーム制には、当直等の回数にかかわらず、所属診療科の常勤医師を全員カウントします。疑義解釈資料(その2)問18では、チーム制を導入する診療科について、原則、所属医師全員がチーム制に参加している必要があるとされました。そのうえで、当直等の回数にかかわらず、所属診療科の常勤医師を全てカウントする必要があります。つまり、当直に入る一部の医師だけを数える扱いは認められません。
非常勤医師は、週3日以上かつ週22時間以上勤務する場合に、常勤換算して算入します。常勤医師に加えて、一定の非常勤医師も常勤医師数に算入できます。疑義解釈資料(その2)問18では、週3日以上常態として勤務し、かつ所定労働時間が週22時間以上の非常勤医師について、常勤換算して常勤医師数に算入するとされました。この基準を満たさない非常勤医師は、カウントの対象になりません。
緊急呼出し当番を行わない医師がいても、差し支えありません。所属医師全員をカウントする一方で、全員が緊急呼出し当番を担う必要はありません。疑義解釈資料(その2)問18では、個々の医師の緊急呼出し当番や当直の回数等は実態に応じた方法でよく、緊急呼出し当番を行わない医師がいても差し支えないとされました。したがって、当番に入らない医師がいることを理由に、要件を満たさなくなるわけではありません。
まずは、所属診療科の常勤医師と、基準を満たす非常勤医師を洗い出しましょう。特定診療科に所属する常勤医師を全員リストアップし、そこに週3日以上かつ週22時間以上勤務する非常勤医師を常勤換算で加えます。当番の有無ではなく、所属を基準に数えることがポイントです。緊急呼出し当番の割り当ては、実態に応じて柔軟に組んでください。
地域医療体制確保加算2のチーム制では、当直等の回数にかかわらず、所属診療科の常勤医師を全員カウントします。これに、週3日以上かつ週22時間以上勤務する非常勤医師を常勤換算で加えます。緊急呼出し当番を行わない医師がいても差し支えありません。まずは所属を基準に医師を洗い出し、届出の準備を進めてください。