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DPC対象病院 医事課スタッフ
ゲスト当院はDPC対象病院です。令和8年6月の改定にあたり、短期滞在手術等基本料3(A400)の算定について混乱しています。
具体的に困っているのは、改定前の5月31日以前から入院している患者さんに対して、短期滞在手術等基本料3の対象手術を実施し、6月1日以降に退院する場合です。この場合、短期滞在手術等基本料3を算定してよいのでしょうか?
また、そもそもDPC/PDPSで算定を行う病床で短期滞在手術等基本料3の対象手術を実施した場合、短期滞在手術等基本料3とDPCのどちらで算定するのかという基本的なルールも改めて確認したいです。あわせて、DPC対象病院のデータ数の基準に短期滞在手術等基本料3の対象患者が含まれるかも教えてください。♥ 0いいねをした人: いませんDPC対象病院における短期滞在手術等基本料3の算定について、改定の切替時期は判断に迷う場面が多くなります。結論を先にお伝えし、根拠とあわせて整理します。
結論として、令和8年5月31日以前から入院している患者には短期滞在手術等基本料3は算定できません。また、DPC病床での算定は「入院後5日以内の退院」が分岐点となります。以下、3つのポイントを順に解説します。
1つ目のポイントは、改定をまたぐ入院患者の取扱いです。
令和8年5月31日以前からDPC対象病院に入院している患者に対して、短期滞在手術等基本料3の対象手術等を実施し、同年6月1日以降に退院した場合、短期滞在手術等基本料3は算定しません(疑義解釈その2・問53)。この取扱いは明確に示されており、例外はありません。改定前から入院している患者については、従来のDPCルールに基づいて算定してください。2つ目のポイントは、DPC病床における短期滞在手術等基本料3の算定ルールです。
DPC/PDPSによる算定を行う病床で短期滞在手術等基本料3の対象手術等を実施した場合、算定方法は退院までの日数によって分かれます(疑義解釈その2・DPC問2-15)。短期滞在手術等基本料3の算定要件を満たし、入院後5日以内に退院する場合は、短期滞在手術等基本料3で算定します。一方、入院後5日以内に退院しない場合は、診断群分類点数表(DPC)で算定します。つまり、「5日以内に退院するかどうか」が判断基準です。3つ目のポイントは、DPC対象病院のデータ数基準への影響です。
DPC対象病院の基準である「調査期間1月当たりのデータ数が90以上」について、短期滞在手術等基本料3の対象手術等を実施する患者もデータ数に含まれます(疑義解釈その2・DPC問1-2)。短期滞在手術等基本料3で算定した患者であっても、DPC調査のデータ提出対象から除外されるわけではありません。データ提出の漏れがないよう注意してください。以上をまとめると、改定前からの入院患者には短期滞在手術等基本料3を算定しないこと、DPC病床では入院後5日以内の退院が算定の分岐点になること、データ数の基準には短期滞在手術等基本料3の対象患者も含まれることの3点が重要です。まずは、6月1日前後に退院予定の短期滞在手術対象患者のリストを作成し、入院日が5月31日以前か6月1日以降かを確認してください。そのうえで、6月1日以降に入院する患者については、退院までの見込み日数に応じて短期滞在手術等基本料3とDPCのいずれで算定するかを事前に整理しておきましょう。
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